障害基礎年金、障害厚生年金の支給決定に不服がある場合には、審査請求及び再審査請求をすることができます。
不服審査機関には、社会保険審査官(審査請求)と社会保険審査会(再審査請求)があります。
① 審査請求及び再審査請求は、時効の中断に関しては裁判上の請求とみなされます。
② 被保険者の資格又は、標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服と当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができません。
③ 裁判所への処分の取消の訴えは、当該処分についての再審査請求又は審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができません。
社会保険審査官(審査請求)へ
国民年金 (障害基礎年金)
① 被保険者の資格に関する処分
② 給付に関する処分
③ 保険料その他の徴収金に関する処分
に不服があるとき
厚生年金保険 (障害厚生年金)
① 被保険者の資格に関する処分
② 標準報酬に関する処分
③ 保険給付に関する処分
に不服があるとき
※ 審査請求の期限は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内
社会保険審査会(再審査請求)へ
国民年金 (障害基礎年金)
① 社会保険審査官の決定に不服があるとき
② 審査請求をした日から3ヶ月以内に決定ながいとき
厚生年金保険 (障害厚生年金)
① 社会保険審査官の決定に不服があるとき
② 審査請求をした日から3ヶ月以内に決定ながいとき
※保険料その他の徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服があるときは、直接社会保険審査会へ審査請求をします。
※ 再審査請求の期限は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2ヶ月以内