障害年金は社会保険労務士にご相談下さい。
障害年金業務の流れ
① 相談・依頼
ご相談内容から障害年金申請が可能である場合に、ご依頼により委任契約書を作成の上、業務の着手となります。
1. ご相談 : 傷病の発症(負傷)から現在までの治療歴・障害の状態・日常生活状況・就労状況等をお伺いします。
2. 初診日の確認 : 初診日の前日における保険料納付要件は満たされているかを確認します。
3. ご依頼 : 初診日の納付要件、障害の状態等から障害年金申請が可能である場合に、ご依頼により委任契約書を作成の上、業務の着手となります。
② 診断書作成依頼
医療機関に診断書の作成を依頼します。
1. 初診日の証明 : 障害認定日の診断書作成医療機関と初診時の医療機関が違う場合には、受診状況等証明書により初診時の医療機関に初診日の証明を依頼します。
2. 障害認定日の診断書 : 初診日から1年6ヶ月(1年6ヶ月以内に症状固定日がある時はその日)の障害認定日の診断書を依頼します。
3. 現症の診断書 : 障害認定日より1年以上経過して申請する場合及び事後重症請求の場合に現症の診断書を依頼します。
4. 診断書依頼時に大切なこと : 診断書の作成は医師の診察を受けて作成されます。通常診察時間は3分程度であるため、問診のみで障害の状態・日常生活状況・就労状況等を正確に医師に伝えきることは困難な状況があります。そこで、状況によっては出来る限り伝えるべきことを整理した資料を作成しておくことが大切になります。
③ 事業主証明等依頼
事業主に、就労状況、退職証明書、休業証明等を依頼します。
1. 任意の提出資料になりますが、勤務先での就労状況に関する証明書や退職した場合には退職証明書等を作成してもらうことで、労働の制限の程度等を裏付ける資料として活用できます。
2. 傷病手当金の申請が可能な場合には、事業主に休業期間の証明を依頼します。
④ 各種証明等依頼
その他の関係者へ各種の証明等を依頼します。
1.生計維持関係の立証が必要な場合には、民生委員等に証明を依頼します。
2.交通事故の場合には、交通事故証明書の発行を自動車安全運転センターへ依頼します。事故が5年以上前の場合には、管轄の警察署へ事故の記録があるかどうかを問い合わせします。
3.初診日の立証に必要な場合には、当時を知る関係者に証明を依頼します。
4.障害の状態・日常生活状況・就労状況等を裏付ける資料が必要な場合には、ご本人のことを知る第三者に証明を依頼します。
5.その他、障害年金の申請に役立つと考えられる関係者へ証明を依頼します。
⑤ 申請書等提出代理
申請書等を整え提出を代理します。
1.障害年金裁定請求を作成します。
2.病歴・就労状況等申立書を打ち合わせをして作成します。
3.診断書、戸籍謄本、住民票、生計維持証明、第三者の証明、交通事故証明等必要な申請書類を整えて、年金事務所、市区町村役場の国民年金課等へ提出します。
4.障害年金申請に関連して必要な場合には、健康保険組合等(協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険組合等)、労働基準監督署、ハローワーク等の関係機関への手続きも行います。
⑥ 年金等支給
国民年金・厚生年金保険証書が届き年金支給が開始されます。
1.申請書等提出の受付けから、概ね3ヶ月で年金証書が届くことになっています。但し、障害厚生年金の場合には、最近は6ヶ月以上の時間かかかっています。
2.年金証書が届いてから、50日を過ぎることの直近の15日(土日の場合は前金曜)に障害認定日の翌月(時効で消滅分を除く)からの遡った額が振り込まれます。