手続きの流れ

障害年金を受けるためには、障害年金の裁定請求手続きが必要です。

提出する書類

裁定請求書に添付する書類

◦年金手帳又は被保険者証(添えることができないときはその理由書)

◾2つ以上持っている場合はそのすべての年金手帳

◦診断書(障害認定日の診断書、障害認定日からい1年以上経過している場合は、現在(提出時の3ヶ月以内)の診断書も必要)

◾傷病が、次に掲げるものであるときは、レントゲンフィルムを添えなければなりません。

1.呼吸器系結核
2.肺化のう症
3.けい肺(これに類いするじん肺症を含む
4.その他認定又は診査に必要と認められるもの
◦病歴・就労状況等申立書(障害厚生年金用)
◦病歴状況申立書(国民年金用)
◦受診状況等証明書(初診日の証明に必要)
◦戸籍謄本
◦配偶者及び子が生計を維持していることを証する書類
◦他の共済組合の加入期間の証明
◦国年令別表の1級又は2級の障害の状態にある20歳未満の子がいるときは、その子に係る診断書(傷病によっては、レントゲンフィルムを添付(前記の診断書の項を参照)

個別の事案によって、必要書類は変わります。

事前に確実な必要書類を調べてから手続きを行うことが大切です。

診断書

 障害年金を請求する場合は、障害認定日(初診日から1年6ヶ月目。それ以内に治った場合は治った日)の現症を記載した診断書(事後重症請求の場合は不要です。)と現在の症状を記載した診断書(障害認定日から1年以内に請求する場合は不要です。)が必要です。

 この診断書は、請求者の障害の程度を確認する為の重要な客観的資料となります。そのため、障害年金の診断書は、具体的な障害の状態が明確に判断できるように次の8種類に分かれています。

表 診断書様式と傷病名との組み合わせ

診断書 主な傷病
白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、ゆ着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症など
聴覚 メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害など
鼻腔機能 外傷性鼻科疾患など
そしゃく・嚥下機能、言語機能 咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損など
肢体 上肢又は下肢の離脱又は切断障害、上肢又は下肢の外傷性運動障害、脳卒中、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ビュルガー症、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィーなど
精神 老年及び初老期痴呆、その他の老年性精神病、脳動脈硬化症にともなう精神病、アルコール性精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、統合失調症、そううつ病、てんかん性精神病、知的障害、発達障害、高次脳機能障害など
呼吸器疾患 肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症、特発性間質性肺炎など
心疾患 慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞など
高血圧 悪性高血圧、高血圧性心疾患など
腎疾患 慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全など
肝疾患 肝硬変、多発性肝膿瘍、肝癌など
糖尿病 糖尿病、糖尿病と明示された全ての合併症
その他 悪性新生物なとおよびその他の疾患

精神の診断書については、下記の注意書きが追加されました。

 この診断書は、傷病の性質上、原則、精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師に記入していただくことになっています。ただし、てんかん、知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害など診療科が多岐に分かれている疾患について、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科などを専門とする医師が主治医になっている場合、これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば記入可能です。

 これまで、高次脳機能障害で脳神経外科やリハビリテーション科で診療を受けていた場合でも、主治医に診断書をを依頼しやすくなりました。

病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況申立書は、請求者が自らの障害の状態、日常生活状況、就労状況等を申し立てる事ができる大切な書類です。

 また、任意の書類として第三者に「障害の状態、日常生活状況、就労状況等」を証言してもらい、参考資料として提出することで、より「正確な障害の状態、日常生活状況、就労状況等」を申し立てるのも一つの方法です。

受診状況等証明書

 請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診している場合は、提出された診断書によって初診日の医証が確認できますが、転院等により診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合には、初診時の医療機関に「受信状況等証明書」を発行してもらい、初診日を確認する必要が有ります。

 障害年金における「初診日」は、障害年金の受給権に関わる最も大切なポイントとなります。